下水道排水基準の改正について 

 

公共用水域における水生生物の保全を推進するため,下水道法施行令及び排水基準を定める省令が一部改正(政令第354号及び環境省令第33号,平成181110日)され,平成181211日から亜鉛の排水基準が5 mg/Lから2 mg/Lに改正されました。


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